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確か、死亡保険金は相続財産には含まれていないと思います。私の母が亡くなった時も遺産分割協議書には保険金は含まれておらず、父が受け取ったと記憶しています。トピ主さんが受取人なので、保険会社に直接連絡を取って手続きするのはどうでしょうか。よくありそうなケースですし、向こうもプロなので税金、書類関係アドバイスしてくれそうですよね。ただ、保険の契約書類とか全く別の経緯でバレる事はあるかもしれないので覚悟しておいたほうがいいかも。それから、他の受取人の生命保険はないとの根拠はなんでしょうか?ご兄弟があなたの保険金を知らないように向こうは向こうで生前贈与など別口でもらっている可能性も十分あるので、自分で進めてしれっとしてればいいと思います。バレたら適当にみんばも貰ってるもんだと思ってたとか言ってごまかす。
それから相続税の額ですか?協議書にサインする事でお互いの相続額は把握する事になるので、そこから割り出す事は簡単そうですよね。ただ保険金は相続財産ではないので相続税はかかりません。他の税金はわかりません。
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