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人それぞれ様、
長期滞在が実際にどれくらいの期間をおっしゃられているかわかりません
が、もし、3ヶ月以内だとしたら、下記の情報は無視されてください。
どなたか、書かれているように、永住権では
両親の介護など、半年以上かかる可能性があるなど、
どれくらいの滞在になるか分からない場合、市民権だと滞在先の国で
手続きをすれば一年以上の長期滞在が可能です。
トピ主様の質問の損得ですが、これは人それぞれの事情で
違ってくるかと思います。
私は、将来日本に再帰化するかもしれませんが、
家族は皆アメリカ人なので、損得考えず、市民権を取りました。
ステラリスクレポート引用:
多くの米国永住権保有者は、グリーンカードを取得した時点で、
今後は自由に自国と米国の間を旅行したり、自国に引っ越すことが
できると思いがちです。
しかしながら、米国永住権は「法律上の権利」ではなく、
取り消し可能な「特典」に過ぎず、永住権保有者はあくまで
「外国人」に過ぎません。
そのため、永住権保有者は永住権に関する法令について
よく知ると共に、自らの永住権が取り消されることのないよう
必要な手段を講じる必要があります。
1996年不法移民改正及び移民責任法
(Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act)
によれば、永住権保有者が外国から米国に到着した際、
以下の場合に該当しない限り「再入国許可を求める」
ものとは取り扱われません。
永住権を放棄している場合。
180日を超えて継続的に米国外に滞在した場合。
米国出国後に違法行為をなした場合。
退去強制手続が開始された後に米国を出国した場合。
一定の犯罪を犯し、その犯罪に基づき退去強制処分がとられたにも関わらず、
その処分が取り消されていない場合。
米国を不在にしていた期間が180日を相当下回る場合であっても、
入国審査官による入国審査を受けることなく米国に入国した
(又は入国を試みた)場合。
この規則は「永住権保有者は6ヶ月毎に米国に戻れば永住権を維持できる」
と解釈されがちですが、これは誤解です。米国に再入国する永住権保有者は、
「米国に到着した外国人」として扱われます。「米国に到着した外国人」は、
入国審査官による入国資格審査の対象となりますので、
この過程において審査官が「この人物はかつては永住権保有者であったが、
自らの永住権をすでに放棄している」と疑う場合、
仮に米国を離れていた期間が180日以下であっても、
その人物の米国入国が拒否される場合がありえます。場合によっては、
入国審査官により「有効な移民ビザを所持していない自称永住権保有者」
として入国が拒否されることもあります
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