|
まず、故人の申告書と遺産分割協議書は切り離してください。
故人の申告は税務署に出します。
提出期間が短いので注意してください。その中には一切合切、全ての故人の資産を申告します。生命保険も全てです。確かに生命保険は受け取る条件によっては無税ですが、それもあくまでも故人の資産ですので申告です。
ちなみに生命保険は申告しないと“確実”にバレます。保険会社が税務署に報告します。バレたら後から修正申告、訂正と面倒なことになりますので考えないように。無税ですが一旦申告した上で、相続上の控除項目と合わせて調整されます。
そこで出た税額を払った後の金額は税務署は“どうぞ皆様、ゆっくり遺産分割してくださいね”という考えです。
というわけで、生命保険は申告、個人に関する税務申告は一人の税理士なり会計士が行います。私は自分の税理士を使いたいという場合は、“分けた後で”自分の申告の時に雇ってください。
生命保険の扱い
あと、生命保険は民法上では受取人個人に帰属するのが原則でしたが、平成16年に最高裁判決が出て、分割の対象になることがあります。こ生命保険の受取人が受取人側の恣意的に運用されることが多く、最高裁では寄与分によって分割することも正当という判決が出ました。
ですので、“私が受取人だ!”と言っても個人に対する寄与割合によっては自分の相続受取額に合算されて他の相続分から引かれることも有りますので十分注意してください。
生命保険は“無条件に受取人のもの”というのは平成16年の最高裁判決と同時に修正されています。弁護士なりにご相談を
|
|
|