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▼真実はさん:
>でも、それは期間の合算をするだけで、アメリカのSSのベネフィットは受け取れませんよね?
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>例えば、5年日本で働いた、5年アメリカで働いた 合計10年。日本で受給資格はありますが、受給金額は5年間日本で支払った額に基づいて算出されます。この場合、アメリカで5年しか働いてないので、アメリカでベネフィットはもらえません。
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>違いましたっけ?
違うと思いますよ。日米どちらも払込に応じた年数に応じて受給できるはずです。なので、日本で5年、アメリカで5年働いた場合、勤務年数についてはどちらも10年働いた扱いになるので受給資格を満たした上で、受給金額についてはどちらからも5年間働いた(払い込んだ)額に応じての計算になります。
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