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自分でどうやって調べてもよくわからなかったので質問させてください。
日本で相続が発生しました。相続人はきょうだい3人。
遺産とは別に、私のみが受取人と指定された生命保険があります。大きい金額ではありませんが、他のきょうだいには各自が受取人と指定された生命保険はないので、これが判明してしまうと揉め事の原因になりそうです。
遺産分割協議書は弁護士・税理士を交えてこれから作成する段階ですが、この生命保険の存在は、手続きを進める上で他のきょうだいに分かってしまうものなのでしょうか?
もし分かってしまうのなら、今のうちに一言何か言っておくべきか悩んでいます。
ちなみに、兄は弁護士事務所勤務で、手続きは知り合いの弁護士並びに自分の事務所顧問の税理士を雇うと言っています。私にも同じ税理士を使えと。
相続税の支払いが生じるのですが、私もその税理士を使った場合、お互いの相続税の額は明らかにされるのでしょうか?それとも、守秘義務で内密にしてもらえるものなのでしょうか?
もしご存知の方がいらっしゃったら教えてください。よろしくお願いします。
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